「原産地証明書」の作成手順についてです!
【背景】
2009年12月28日に中国政府がヨーロッパ(EU)製品に対し、反ダンピング処置として課税処置を実施。
実施は2010年1月1日からであるため、12月中に船積みしていても通関が1月1日以降で有る場合は、
「原産地証明書」が必要で、これが無いと通関できずに現地でラインストップなど、緊急の問題となっている!
【原産地証明書の取得場所】
・商工会議所での発行になります。
また、作成は実際に輸出する業者が書類作成を行う形となります!
1. 原産地証明とは
「原産地」とは貿易取引される商品の国籍のことです。
従って「原産地証明書」とは、「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。
2. 申請方法
次の書類を揃えて、商工会議所受付窓口にご提出ください。
○証明依頼書(証明センターに備え付けてあります)
※証明書類 必要部数 + 商工会議所控え1部(フォト・コピー不可)
○コマーシャル・インボイス1部
その他の詳細はこちらをご確認ください!
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