※緊急! 「原産地証明書」の作成手順について。。。

2010年に入り、お得意様からの問い合わせが増加している、

「原産地証明書」の作成手順についてです!


【背景】
2009年12月28日に中国政府がヨーロッパ(EU)製品に対し、反ダンピング処置として課税処置を実施。

実施は2010年1月1日からであるため、12月中に船積みしていても通関が1月1日以降で有る場合は、
「原産地証明書」が必要で、これが無いと通関できずに現地でラインストップなど、緊急の問題となっている!


【原産地証明書の取得場所】
商工会議所での発行になります。

また、作成は実際に輸出する業者が書類作成を行う形となります!



1. 原産地証明とは
「原産地」とは貿易取引される商品の国籍のことです。
従って「原産地証明書」とは、「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。

2. 申請方法
次の書類を揃えて、商工会議所受付窓口にご提出ください。

 ○証明依頼書(証明センターに備え付けてあります)
 ※証明書類 必要部数 + 商工会議所控え1部(フォト・コピー不可)


 ○コマーシャル・インボイス1部


その他の詳細はこちらをご確認ください!




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posted by ねじ子 at 10:32